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75歳になったら…

!平成20年4月から新たな高齢者医療制度として、「後期高齢者医療制度」と「前期高齢者医療制度」が創設されました。

75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上)は
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

対象者

⇒75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
⇒65歳~74歳の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合で認定された人(認定日から)

資格確認書

マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証の利用登録を行っていないマイナンバーカードを保有している人には、「資格確認書」が交付されます。「後期高齢者医療被保険者証」の交付は令和6年12月2日より廃止となりました。

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きで納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。

窓口負担

医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割※(現役並み所得者は3割)となります。

※令和4年10月1日から、一定の所得がある方は2割

●窓口負担の自己負担限度額

区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得
690万円以上
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕(※1)
課税所得380万円以上 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕(※1)
課税所得145万円以上 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕(※1)
一般 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
〔44,400円 〕(※1)
低所得
(※2)
8,000円 24,600円
15,000円

※1 被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)

※2 市町村民税非課税世帯に属する方で、その世帯全員の所得が0円の場合(公的年金等控除を80万円として計算。)は低所得Ⅰとなり、その他は低所得Ⅱとなります。

月の途中で75歳になられる方の場合、その誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国保・被用者保険など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担額が、それぞれの通常の月の2分の1(半額)になります。

運営

制度の運営は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。

ご本人の意志により、被保険者とならないことができます。
(広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村となります。)

当健保組合での手続きについて

!75歳の誕生日が近づきましたら、事業主を経由して健保組合からご案内をお送りします。

被扶養者が後期高齢者医療制度に加入するとき

当健保組合から事業主を経由して被扶養者異動届をお送りしますので、手続きをしてください。

被扶養者が後期高齢者医療制度に加入するとき

被保険者自身が後期高齢者医療制度に加入するときは、事業主で手続きが行われますので、被保険者は手続きの必要がありません。なお、75歳になった被保険者に被扶養者の家族がいる場合は、その被扶養者も健康保険の資格を喪失し、国民健康保険などの他の医療保険制度に加入することになります。

65歳~74歳の人は前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度は、各医療制度間で財政調整するしくみで、対象者の人が加入する健康保険が変わるわけではありません。

対象者

65歳~74歳の方

負担窓口

65歳~69歳は3割
70歳~74歳は1割~2割、現役並み所得の方は3割
65歳以上の人が療養病床(慢性病で長期入院する病床)に入院する場合の食事・居住費に関しては生活療養標準負担額を負担いただきます。

※平成26年4月1日以前に70歳以上に到達している人は、軽減措置の継続対象となり、負担は1割のままとなります。

75歳到達月の高額療養費の自己負担額限度額の特例

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