被保険者に妻や子などの扶養家族が増えたときは、当健保組合から「被扶養者」の認定を受ければ、ご家族も健康保険から給付が受けられます。
「被扶養者資格」チェックシート
あなたのご家族は健康保険の被扶養者になれるか、チェックしてみましょう。
被扶養者になるための条件
健康保険の被扶養者になるためには、次の条件を満たすことが必要です。証明書類を添付し、事業主を経由して健保組合に届け出を行ってください。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
- 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること。
被扶養者の範囲とは
同居でも別居でもよい人:被保険者の父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、および兄弟姉妹で、主として被保険者の収入により生計を維持している人。 同居が条件の人:被保険者と同居して、主に被保険者の収入により生計を維持している上記以外の3親等内の親族。
被扶養者の範囲(三親等内の親族)
扶養家族が、主として被保険者の収入で生計を維持していることの要件
主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、 おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいますが、この認定は、次のような生計維持認定基準により行われます。
- 被保険者と同居している場合、扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
- 被保険者と別居している場合、扶養家族の年収が 130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合に、原則として被扶養者になります。
※扶養家族が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記1、2の認定基準のうち「130万円未満」が「180万円未満」となっています。
注1 扶養家族の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。
注2 認定の可否は当健保組合の総合的な判断により決定します。
被扶養者の認定の手続き
被扶養者の認定には、次のような手続きが必要となります。
- 被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被扶養者(異動)届」に証明する書類を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に当健保組合に提出してください。
- 被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して組合に提出してください。
特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出のもれがないようご注意ください。
※被保険者資格取得時以外は原則として、扶養した事実のあった日から速やかに事業主を経由して当健保組合へ届出てください。
被扶養者現況調査とは
健康保険の被扶養者になるには、収入や居住、送金など認定基準を満たしていることが必要です。健康保険組合には公平に健康保険を運営するために、すでに被扶養者になっている人の資格の再確認(検認=被扶養者現況調査)を毎年実施することが義務付けられています。
書類が提出されない場合は資格の確認が行えないため、被扶養者の資格を失い、健康保険が使用できなくなる場合があります。資格を失った日にさかのぼって医療費を返還いただくことになりますので、予めご了承ください。
実施にあたっての法的根拠
- 「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」(健康保険法施行規則第50条)
- 「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から、毎年実施すること」(厚生労働省保険局長通知保発第1029004号)
- 「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」(厚生労働省保険局保険課長通知保保発第1029005号)
- 「検認または更新を受けない被保険者証は、無効とする」(健康保険法施行規則第50条7項一部抜粋)
被扶養者認定の基本原則
被扶養者として認定されるには、被保険者が生活費の半分以上を継続して負担し、生計を維持していることが必要であり、「被保険者本人からみて3親等内の親族」で「収入が基準額未満」の人です。
健康保険の被扶養者の基準は、税法上の扶養親族や会社の扶養手当の基準とは異なりますのでご注意ください。尚、認定にあたっては被保険者に実際に扶養できる能力があるかや、継続的な生活費の援助、認定対象者の収入状況、同居・別居などから総合的に判断します。
※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度に被保険者として加入するため、被扶養者にはなれません。
条件1被保険者(本人)から見て3親等内の親族である
- 被保険者と同居・別居を問わない人
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- ① 配偶者(内縁関係でもよい)
- ② 子、孫
- ③ 父母、祖父母などの直系尊属
- ④ 兄、姉、弟、妹
- 被保険者と同居していることが条件の人
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- ⑤ 被保険者の伯(叔)父、伯(叔)母、甥、姪などとその配偶者
- ⑥ 被保険者の配偶者の父母・連れ子
- ⑦ ①~⑥以外の3親等内の親族
同居とは・・・
原則、被保険者と認定対象者が実際に今住んでいる住所が一致していることが条件であり、家計を共同にしていることが重要です。たとえ被保険者と同一住所に住んでいても、家計が別の場合は、生計維持関係がないということになり、その親族は被扶養者とは認められません。
条件2収入が基準額未満である
被扶養者になれる収入には限度額が定められているため、収入額が基準を超えていると被扶養者にはなれません。
健康保険法上の収入額は税法上の定義とは異なり、「課税・非課税を問わず受け取る現金・現物収入(交通費等)の全てが含まれた金額となります。このため、所得控除する前の総支給額から判断します。
(「所得証明書」や「源泉徴収票」には非課税分の収入が含まれないため、非課税分も加算して計算します。)
■被扶養者になれる収入限度額と居住状況
①雇用契約書等で収入金額を確認することにより、向こう1年間の収入見込み額が130万円(180万円)未満および月額108,334円(150,000円)未満と判断できるときは被扶養者に認定されます。
ただし、賞与に相当する報酬がある場合は、年間の収入として加算します。
(12ヶ月分の給与の合計+賞与等の額<130万円であれば認定可能となります。)
②アルバイト・パート等の場合は、毎月108,334円(150,000円)未満での就業が原則となりますが、月額基準額を超えたときは、以下のように取扱いとなります。
収入が、3ヶ月連続して月額基準額を超えたときは、その最初に超過した月の1日に遡り恒常的に月額基準額以上の収入があったとみなします。
また、連続する3ヶ月の平均が月額基準額を超えたときは、その平均した最初の月の1日から恒常的に月額基準額以上の収入があったとみなします。
被扶養者の収入範囲は、下記のとおりです。
収入とみなされるもの(課税・非課税関係ありません)
- 給与※1
- 賞与※1
- 通勤交通費
- 恩給
- 年金(遺族・障害含む)※2
- 事業収入(農業・商業・漁業等)※3
- 投資収入(株式配当等)※3
- 利子収入(預金等)※3
- 不動産賃貸収入(土地・家屋等)※3
- 雇用保険法による失業給付金
- 健康保険法による傷病手当金、出産手当金
- 労働者災害補償保険法による休業補償費
収入とみなされないもの
- 遺産相続金
- 株式の売却益
- 出産育児一時金
- 退職金
- 個人年金
※1 給与、賞与とも、税金を控除される前の総支給金額です。
※2 年金は、介護保険料を控除される前の金額です。
※3 事業収入、不動産、投資、利子の収入は、総収入額から必要経費を差し引いた後の金額です。
自営業の場合、必要経費を売上から差し引いて収入を算出します。ただし、健康保険の扶養認定では、それなしでは事業が成り立たない必要最低限の直接的必要経費だけが経費として認められます。このため確定申告における所得金額とは異なりますので、ご注意ください。
認められない経費
青色申告控除等の基礎控除、減価償却費、接待交際費、福利厚生費、損害保険料、貸倒金、租税公課など健保が経費として認められないと判断したもの。
被扶養者に関するQ&A
- 現在扶養に入っている妻がパートで勤めていますが、勤務日数が増え、先月の給与が12万円ありました。
被扶養者の収入基準額は年間130万円とのことですが、このまま被扶養者でもいいですか? - 年間130万円未満ですが、月でいうと108,334円未満です。雇用形態や雇用条件が変わり、収入が増え、今後継続して基準額以上の収入があることが見込まれる場合や、130万円以上となった時点においても、扶養から外れることになります。
- 夫婦共働きの場合の子供は、どちらの健康保険の被扶養者になりますか?
- 夫婦共働きの場合、収入が多い方の被扶養者となります。配偶者が健保の被扶養者でない場合は配偶者の収入証明が必要です。
- 両親は年金収入しかありませんが、その年金も収入とされるのですか?
また、非課税の遺族年金や障害年金などの取り扱いはどうなりますか? - 課税・非課税の別や収入の種類の如何を問わず、全ての収入を対象とします。
したがって、年金収入・遺族年金・障害年金も含まれます。
- 別居している両親のうち父親がなくなりました。母親を扶養してほしいのですが、母親には自分の年金と遺族年金合わせて170万円受給していますが、被扶養者となることはできますか?
- 別居の場合は認定対象者の収入を上回る送金を行っていない場合は認証できません。
今回の場合では毎月141,667円以上の送金をしていることが必要です。手渡しでの送金は認められません。