被保険者が退職すると、翌日に被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしている場合には健康保険の継続給付や、引き続き当健保組合に加入できる任意継続の制度もあります。
被保険者証の返却を
会社を辞めるときには速やかに被保険者証※(被扶養者分を含むすべて)を、事業主に返却してください。
※被保険者証の発行は令和6年12月2日より廃止となりました。
被保険者証をお持ちの方で令和7年12月1日までに会社を辞めるときのみご提出ください。
退職した後の健康保険はどうするの?
ジャヴァグループを退職された後に加入する健康保険の選択肢は4つあります。
- 国民健康保険について
- 国民健康保険は市区町村などの自治体が各々で運営しており、自治体によって保険料も異なります。
保険料は原則として前年の収入によって決められますが、退職後無収入になったり退職前の収入より極端に減る場合などに保険料の減免措置を設けている自治体もあります。
お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で詳細を確認しましょう。
引き続き個人で加入する任意継続被保険者とは?
被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き最長2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は在職中と同様に法定給付(傷病手当金・出産手当金を除く)と付加給付を受けることができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
任意継続を希望する場合は、必ず当健保組合に連絡してください。
退職の翌日から20日以内に当健保組合へ連絡のうえ「任意継続被保険者資格取得申請書」をご提出ください。20日を経過してからの申請は無効です。
退職後の継続給付
退職前に1年以上継続して健康保険の被保険者であった場合、退職後も次の給付が受けられます。
ただし、付加給付は支給されません。
- 傷病手当金
- 退職前に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が引き続き受けられます。なお、失業保険や老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。
- 出産育児一時金
- 退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
退職後にあなたが加入している(被扶養者となっている)健康保険が…
- 当健保組合の“任意継続保険”の被保険者または被扶養者であれば、当健保組合に請求してください。
- 国民健康保険の加入者であれば、当健保組合に請求してください。
- それ以外の健康保険の被扶養者であれば、どちらに請求するかを選択できます。(両方に請求することはできません)
まず、退職後に被扶養者となっている健康保険の“出産育児一時金”に“付加金”が有るか無いかを確認しましょう。
退職されてからの出産に対して当健保組合からの支給は、出産育児一時金のみで“付加金”の支給はありません。
- 出産手当金
- 退職するときに出産手当金を受けていた人(退職日が産前の42日にふくまれる場合)は、引き続き出産手当金が受けられます。
退職後の給付
- 埋葬料(費)
- 当健保組合の被保険者であった方が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。
被扶養者であった方が死亡された場合の家族埋葬料の支給はありません。