被保険者が死亡したときは埋葬料(費)、被扶養者が死亡したときは家族埋葬料が支給されます。
被保険者(本人)が死亡したとき
埋葬料(費)
被保険者が死亡したときは、埋葬を行なった家族に「埋葬料」として、50,000円が支給されます。
また、死亡した被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った友人、知人、事業主など埋葬を行なった人に「埋葬費」として、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった実費が支給されます。
給付額 | 埋葬料(費):50,000円 |
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給付の手続き
「埋葬料(費)支給申請書」に、事業主の証明を受けて当健保組合に提出します。埋葬費の場合は、埋葬にかかった費用の領収書も添えて当健保組合に提出します。
被扶養者(家族)が死亡したとき
家族埋葬料
被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。
給付額 | 家族埋葬料:50,000円 |
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給付の手続き
「埋葬料(費)支給申請書」に、事業主の証明を受けて当健保組合に提出します。
被保険者証の返却を
被保険者が死亡したときには被保険者証※(被扶養者分を含むすべて)を、被扶養者が死亡したときには被保険者証※とあわせて「被扶養者(異動届)」を提出してください。
※被保険者証の発行は令和6年12月2日より廃止となりました。
被保険者証をお持ちの方で令和7年12月1日までに死亡したときのみご提出ください。