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子どもが生まれた

!出産したときには、一時金や手当金が支給されます。

子どもが生まれた

被保険者および家族

出産育児一時金

被保険者および家族が出産したときは、1児につき500,000円※が支給されます。妊娠85日(4ヵ月)以上たっていれば、流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、出産として扱われます。

※ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週未満で出産した場合の一時金は488,000円になります。

給付額 出産育児一時金:1児につき 500,000円※

直接支払制度との選択

出産育児一時金を出産費として健康保険組合から医療機関に支払う「直接支払制度」を利用するか、それとも被保険者が健康保険組合から受取るかを被保険者本人が選択します。

給付の手続き

1.直接支払制度を利用する場合
『出産育児一時金 内払金支払依頼書』に必要項目を記入して、健康保険組合に提出してください。
添付書類
  • 出産費用が出産育児一時金の金額未満であった場合は、その差額が「内払金」として支給されます。
    その場合は、医療機関が直接請求の際に支払機関に提出する『専用請求書』の内容と相違ない旨を記載した領収書・明細書のコピーを添付。
  • 産科医療補償制度加入機関産科医療保障制度に加入している医療機関で出産された場合は、所定のスタンプ印が押印された出産費用の領収書のコピーを添付。
  • 直接支払制度の合意書
2.直接支払制度を利用しない場合
「出産育児一時金支給申請書」の所定欄に医師・助産師または、市区町村長の証明を受けて、産科医療補償制度の加入対象の場合は、所定のスタンプ印が押印された出産費用の領収書のコピーを添付して当健保組合に提出します。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受給方法(直接支払制度)

被保険者等が出産費用を窓口でできるだけ現金で支払わなくて済むようになっている制度。
医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請と受取を行うことに合意する手続きをした上で、健保組合から支給される出産育児一時金を支払機関を通じて医療機関等に支払い、それを直接出産費用に充てることにより精算できるようになっています。
したがって、出産費用が50万円を超えた場合に、その差額を医療機関等に支払えば済む(出産育児一時金の支給を受けた)ことになります。

<ご注意>
直接支払制度は当初全ての医療機関等で実施される予定でしたが、中小医療機関等を中心にその対応が未整備のため利用できないところがあります。利用可否については医療機関等にお尋ねください。
直接支払制度が利用できないときは健康保険組合に出産育児一時金の支給申請を行ってください。なお、出産費資金貸付制度もありますので、ご利用の際は健康保険組合までお問い合わせください。

退職後の出産について

出産手当金

被保険者本人が出産したとき、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日、計98日間の範囲で、仕事を休み給料を受けられない期間、出産手当金として1日につき「直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。給料が受けられてもそれが出産手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

※標準報酬月額が定められた月が12ヵ月にみたない場合は「直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1」もしくは「支給開始日が属する年度の前年度の9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1」のいずれか少ない額が基準となります。

出産予定日より遅い出産の場合
給付額 1日につき「直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額

※標準報酬月額が定められた月が12ヵ月にみたない場合は「直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1」もしくは「支給開始日が属する年度の前年度の9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1」のいずれか少ない額が基準となります。

給付の手続き

「出産手当金支給申請書」に医師または助産師の証明と事業主の証明を添えて、当健保組合に提出します。

退職後の出産について

保険料免除について

産前・産後休業中

次世代育児支援の観点から、被保険者の方が産前・産後休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。事業主が「産前産後休業取得者申出書」を健保組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。

育児休業期間中

被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。事業主が「育児休業取得申請書」を健保組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。

子どもが生まれたら被扶養者の届出を

子どもが生まれて扶養家族が増えたときには、その出生児も健康保険から給付を受けられます。
ご自身の被扶養者とされる場合は、当健保組合に「被扶養者(異動)届」を提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。
配偶者等ご自身以外の方の被扶養者とされる場合は、その方の加入されている健康保険(組合)へ申告して認定を受けてください。

出産費貸付事業

出産に係る当座の費用にあてるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、一時金の8割相当(最高で400,000円)を限度に資金を無利子で貸し付ける事業を実施しています。対象は、被保険者であって一時金の支給をうける見込みがあり出産予定日まで1ヵ月以内の人または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的に支払いが必要となった人です(被扶養者の出産についても同様)。
貸付の申込は、当健保組合へお問い合わせのうえ、貸付申込書に必要な書類を添えて、提出してください。

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