入社と同時に、健康保険の被保険者の資格を取得し、資格情報のお知らせが交付されます。健康保険に加入している本人を被保険者といいます。
※マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証の利用登録を行っていないマイナンバーカードを保有している人には「資格確認書」も交付されます。
- 事業所に働く人びとは、健康保険の被保険者となります。
- 就職した日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日、75歳の誕生日に資格を失います。
※アルバイト・パートで2ヵ月以内の期間を定めてその期間をこえてひき続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となります。
(例:3月15日入社 社会保険加入日5月11日)
保険料を負担します
保険料は毎月の給料のほか、賞与からも同じ割合(保険料率)で納めます。
保険料の対象となる賞与の額は年度累計で573万円までです。
健康保険の保険料には、一般保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。
一般保険料は保険給付や保健事業にあてられる「基本保険料」と、高齢者医療にあてられる「特定保険料」に区分されます。
扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は
ご家族に扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は、健保組合の認定を受ければ、健康保険から給付が受けられます。「被扶養者(異動)届」を健保組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。