被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関の窓口でマイナ保険証※(資格確認書)を提示すれば、医療費の一部を支払うことにより、治療や投薬などの医療を受けられます。医師から処方箋をもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。
※マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)が使えない医療機関で受診する場合は、資格情報(資格情報のお知らせ等)の提示が必要となります。
※健康保険証をお持ちの方は令和7年12月1日まで使用できますが、それ以降は使用できません。
療養の給付・家族療養費
医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は健保組合が負担します。健保組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。
医療費の窓口負担
一部負担割合
小学校入学前 | 医療費の2割 |
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小学校入学後、70歳未満の人 | 医療費の3割 |
70歳以上75歳未満の人 | 医療費の2割*(現役並みの所得がある人は3割) *平成26年4月1日以前に70歳以上に到達している人は、軽減措置の継続対象となり、負担は1割のままとなります。 |
こんな時には…
歯の治療
歯の治療は通常すべて保険で受けることができますが、金属床による総義歯などを希望するときは、保険で認められていない材料を使っても保険との差額を負担すればよい場合があります。
高額医療費貸付制度
高額療養費支給までの間、医療費の窓口支払にあてるため、高額療養費の8割相当額(1,000円未満切捨て)を無利子で貸し付ける制度があります。あとで高額療養費と貸付金との間で精算が行なわれます。