事業主(労務担当者)に「健康保険被保険者資格証明書」の発行を依頼してください。
勤務中に急病等で病院へ行かれる時は事業主(労務担当者)へご連絡ください。
「資格証明書」が発行されますので、それを医療機関に提示すれば通常の保険診療の自己負担額で診療が受けられます。
あとで健保組合に申請して払い戻しを受けます。
旅先で急病になった場合など、やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときは、いったんかかった医療費の全額を自分で払わなければなりませんが、あとで健保組合に申請して、払い戻しを受けることができます。
- 立て替え費用の全額が戻るとは限りません。
保険医にかかった場合の 治療方法・料金を基準に算定 |
療養費(家族療養費)保険診療相当額の 7割(義務教育就学前までは8割) |
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自己負担 3割(義務教育就学前までは2割) |