被保険者が病気あるいはけがで仕事につけず、給料が受けられないときは、その間の生活を保障するための傷病手当金が受けられます。業務上の病気・けがの場合は、労災保険から給付を受けます。
仕事につけないときの生活費を補う
- 病気・けがで療養中である
(自宅療養も認められる) - 仕事につくのが不可能であることを医師が認めた
- 仕事を休んだ日が連続して3日間あった上で4日以上休んだ
(引き続く3日間の待期をおき、4日以上休んだ場合に、その4日目から支給される) - 給料が受けられない
(給料を受けていても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給される)
※同一傷病で障害厚生年金・手当金を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは差額が受けられます。
※退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは差額が受けられます。
支給される金額 | 1日につき、「直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額 |
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支給される期間 | 支給開始より1年6ヵ月の範囲内(傷病手当金が不支給であった期間を除く) |
※標準報酬月額が定められた月が12ヵ月にみたない場合は「直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1」もしくは「支給開始日が属する年度の前年度の9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1」のいずれか少ない額が基準となります。
給付の手続き
「傷病手当金支給申請書」の所定の欄に事業主の証明と医師の意見をうけて、健保組合に提出。